結論から言うと、タイミーで給与から引かれる源泉徴収税額は、2026年分の日額表「丙欄」が適用される場合、税額表に当てはめる日額が9,800円未満なら0円、9,800円なら1円、10,000円なら8円です。
ただし、「月8日までなら税金がかからない」「同じ企業では月8日しか働けない」という意味ではありません。日額9,800円は源泉徴収額の境目、月8日程度は丙欄を使えるかを考える公式事例に出てくる勤務日数です。まず、この2つを分けて確認しましょう。
本記事は2026年9月17日に国税庁とタイミーの公式情報を確認して作成しています。給与の支払時に引かれる税金と、年間の所得から決まる最終的な税負担は別です。
タイミーの源泉徴収はいくら?2026年の具体例
源泉徴収は、給与を支払う際に所得税等をあらかじめ差し引く仕組みです。サービス利用料や振込手数料とは異なります。
国税庁の2026年分の日額表で丙欄を見ると、次の金額になります。表に当てはめるのは、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額です。アプリに表示された交通費込みの報酬総額を、そのまま当てはめるとは限りません。
| 税額表に当てはめる日額 | 丙欄の源泉徴収税額 | 源泉徴収だけを引いた金額 |
|---|---|---|
| 9,700円 | 0円 | 9,700円 |
| 9,800円 | 1円 | 9,799円 |
| 9,900円 | 5円 | 9,895円 |
| 10,000円 | 8円 | 9,992円 |
| 12,000円 | 79円 | 11,921円 |
※給与額と税額表に当てはめる額が同じで、交通費の支給や社会保険料など、ほかの加算・控除がない場合の例です。右列は最終的な税引後所得ではありません。
出典:国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」の日額表。
たとえば時給1,250円で8時間働くと、給与は10,000円です。この条件で丙欄なら源泉徴収は8円。9,800円を超えた瞬間に給与全体へ高い税率がかかる、という読み方はしません。少額の源泉徴収を避けるためだけに勤務時間を短くする前に、勤務時間と受取額を計算する方が現実的です。
「月8日程度」は勤務回数の上限ではない
国税庁のQ&Aでは、アプリを通じて勤務の都度日雇い契約を結び、同じ人を月に多くても8日程度雇う企業の事例が示されています。その企業の通常の従業員は月20〜22日程度勤務しており、両者の働き方が異なるという前提です。
この事例では、同じ企業で繰り返し働いても継続した給与支払とは考えず、勤務日ごとの給与に丙欄を用いて税額を計算するとしています。出典:国税庁「スポットワーカーに対する給与の源泉徴収」。
ここから「8日以内なら必ず丙欄」「9日目から必ず乙欄」と決めることはできません。同じ店舗に応募した回数だけでなく、雇用主である企業、契約期間、実際の勤務状況を確認する必要があります。店舗名が違うから別の企業だとも限りません。
2か月を超えて働くと必ず変わる?
日雇賃金の丙欄には、1か所の勤務先から継続して2か月を超えて給与が支払われる場合、その超える期間分には使えないという取扱いがあります。ただし、今回のQ&Aでは「継続しているか」を通常の従業員の就業状態と比較して判断しています。カレンダー上で3か月目に入ったという理由だけで、個人が機械的に区分を決めるものではありません。
税額表の仕組みは国税庁「税額表の種類と使い方」でも確認できます。丙欄以外が適用されると、上の金額表は使えません。
タイミーの対応状況と、今しておくこと
確認時点のタイミー公式案内では、一律で丙欄による計算を行っている一方、稼働日数・期間・就業状態などを踏まえたシステムや運用の対応を検討していると説明されています。具体策は今後の案内待ちで、利用者へ一律・即時の手続きを求めるものではありません。
出典:タイミー「国税庁FAQの公表に伴うタイミーの対応について」。
今の段階では、勤務先企業ごとに「勤務日・給与額・源泉徴収額」を残しておけば、案内が変わったときに状況を確認しやすくなります。給与明細や源泉徴収票も保管してください。丙欄が適用されるか不明な場合は、雇用主やタイミーの窓口に勤務状況を伝えて確認します。
振込額と実質時給を分けて計算する
私のように本業のある会社員が副業を選ぶなら、「いま受け取れる額」と「その仕事の効率」を分けて見る方が判断しやすくなります。源泉徴収額は後で精算される可能性があるため、交通費などの出費と同じ欄にまとめない方がよいと考えています。
給与10,000円、源泉徴収8円、交通費支給なし、往復交通費600円、勤務8時間と移動1時間というモデルで比較します。ほかの控除・費用・待機時間はない前提です。
| 確認するもの | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| 給与から源泉徴収を引いた受取額 | 10,000円−8円 | 9,992円 |
| 交通費も払った後の残額 | 9,992円−600円 | 9,392円 |
| 税引前の実質時給 | (10,000円−600円)÷9時間 | 約1,044円 |
| 源泉徴収後の暫定実質時給 | 9,392円÷9時間 | 約1,044円 |
最後の2つは四捨五入すると同じですが、実際には1時間当たり約0.9円の差があります。この例で効率を大きく下げているのは、8円の源泉徴収より移動時間と交通費です。ただし、税区分や給与額が変われば差も変わります。源泉徴収後の数字を、確定申告や住民税まで反映した最終的な手取り時給とは呼ばないようにします。
交通費を含めた判断は、スキマバイトの交通費と実質時給も参考にしてください。
確定申告で戻ることもあるが、追加納税もある
給与から引かれた税金は、年間の所得と控除に基づく税額を精算した結果、納め過ぎなら還付されます。反対に不足があれば追加で納める場合もあります。「タイミーで引かれた税金は全額戻る」とは限りません。
所得税等の確定申告は、1年間の所得と税額を計算し、源泉徴収済みの税額などと過不足を精算する手続きです。出典:国税庁「所得税のしくみ」。
会社員の「副業20万円」は給与収入に注意
本業と副業の2か所以上から給与を受け、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。一定の例外もあるため、年間の給与や控除を含めて確認します。
給与として受け取るスキマバイト代を、業務委託の売上と同じように「交通費などを自由に引いた利益だけで20万円判定」と考えないことが大切です。出典:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」。
また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。住所地の市区町村へ確認してください。出典:国税庁「申告が必要かなどを調べる」。源泉徴収が0円だったことだけで、年間の税金も申告も不要とは判断できません。
まとめ:日額・勤務状況・年間収入の3つで確認する
タイミーの源泉徴収を確認するときは、①当日の給与にいくらの源泉徴収があるか、②同じ企業でどのくらい働いているか、③本業を含めた年間収入はいくらか、の順に分けると整理しやすくなります。
日額9,800円と月8日程度は、別の判断に使う数字です。税金を引かれるかだけで案件を選ばず、給与明細を残し、交通費と移動時間を含めて割に合うかを確認しましょう。個別の申告や税区分で迷う場合は、税務署などの相談窓口で確認してください。

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